静岡市立清水桜が丘高等学校野球部後援会 会則
1.組織概要
1-1 沿革
平成25年4月 静岡市立清水商業高等学校と静岡県立庵原高等学校が統合し、
静岡市立清水桜が丘高等学校開校
平成27年5月 静岡市立清水桜が丘高等学校野球部後援会設立準備会
平成27年7月 発起人会開催
静岡市立清水桜が丘高等学校野球部後援会同日発足
初代会長に岩崎 孝氏が就任
1-2 役員及び幹事
1 役員 会長:岩崎 孝
副会長:川端寿八 稲名康哲
幹事長:宮崎雅幸
幹事 :岩崎 剛 山梨豪己 花崎昌史(学校代表)
事務局長:宮部純一
1-2 事務局担当統括 宮部純一
総務担当:高田勝巳 青山 健 梅沢裕司 江口和美
財務担当:吉田達矢
1-3 会計監査
片瀬恵太 田中尚弘
2.会則・会員規定
2-1 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、静岡市立清水桜が丘高校野球部後援会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を静岡市清水区に置く。
(目的)
第3条 本会は、静岡市立清水桜が丘高等学校野球部(以下本校野球部)に対する支援を会員が協力し行うことにより、本校野球部の邁進に貢献し、もって青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)本校野球部への支援活動
(2)本会の発展にかかわる活動
第2章 会員
(入会)
第5条 会員は本年度登録証を会長に提出するものとする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会の議決によって定める。
3 年会費は、該当活動年度の2ケ月前より納入する事が出来る。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本人が死亡したとき。
(退会)
第8条 会員は、やむを得ないと認められる理由がある場合、その理由を記した書面を退会届に添えて会長に提出し、任意に退会できる。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)本会の会則又は規定に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけるか、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(種類及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 :1名
(2)副会長 :2名
(3)幹事長 :1名
(4)幹事 :3名
(4)事務局長:1名
(選任)
第12条 会長は、総会において会員のうちから選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠等のため、緊急に役員を選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、役員会の議決によりこれを選任することができる。この場合においては、当該役員会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 副会長、幹事長及び事務局長は、役員会の承認を得て会長が任命する。
(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、本会の活動を執行する。
4 事務局長は、事務局を総括する。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)身心の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(相談役)
第16条 本会に若干名の相談役を置く事が出来る。
2 相談役は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 相談役は、本会の運営に関して会長の諮問に答え又は会長に対して意見を述べる。
4 第15条の規定は相談役について準用する。
第4章 総会
(種別)
第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第19条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)活動計画の決定
(2)活動報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任及び職務
(4)会費の額
(5)会則の変更
(6)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
(招集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した情報通信等によって、開催日の2週間前までにこれを通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、出席した役員のうちから、会長が指名する。
(議決)
第23条 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第5章 役員会
(構成)
第24条 役員会は、役員及び事務局をもって構成する。
(権能)
第25条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務総局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない活動の執行に関する事項
(開催)
第26条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第27条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した情報通信等によって通知しなければならない。
(議長)
第28条 役員会の議長は、会長又は会長が指名する役員がこれにあたる。
(議決)
第29条 役員会の議事は、出席した役員総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第6章 事務局
(事務局)
第30条 本会の活動全体の総務及び財務管理をするため、事務局を置く。また、活動の推進及び組織の円滑な運営を図るため、事務局内に次の担当を置く。
(1)総務担当:会員の入会手続き、会員外との交流活動等を行う。
(2)財務担当:会の財務に関する処理を行う。
2 事務局には、事務局長及び担当統括を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、役員会の議決を経て別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)その他の収入
(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決による。
(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の原則)
第34条 本会の会計は、簿記の原則に従って正しく記帳し、収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示するものとする。
(活動年度)
第35条 本会の活動年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(活動計画)
第36条 本会の活動計画は、毎活動年度ごとに作成し、役員会の議決を経て通常総会の承認を得なければならない。
(活動報告及び決算)
第37条 本会の活動報告、収支決算は、毎活動年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び役員会の議決を経た上、通常総会の承認を経なければならない。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第38条 会則の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
ただし、軽微な変更に関しては、その後最初に開かれる総会に報告し、承認を得なければならない。
第9章 雑則
(実施細則)
第39条 この会則の実施について必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
附則
この会則は、発足と同時に施行する。
2-2会員規定
(目的)
第1条 この規定は、本会の会員が本会の運営及び諸活動に対する権利及び義務を明確にするために設ける。
(会員の性格)
第2条 本会の会員は、本会の会則に定められた目的と活動内容を理解し、財政面での支えとなるとともに、本校野球部の発展に貢献する。
(会員の範囲と義務)
第3条 本会の会員は、会則第6条 の規定により、本規定第4条の会費を納入しなければならない。
(会費等)
第4条 会則第6条による会費は、年額3千円とする。
(会費の納入)
第5条 会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。
(役割)
第6条 会員は、以下の役割の遵守に努めなければならない。
(1)総会への出席
(2)支援活動への参加、協力又は賛助
(規定の変更)
第7条 この規定は、総会の議決によって変更することができる。
(会費納入先)
しずおか信用金庫 清水支店 店番006
口座番号普通 0332266
静岡市立清水桜が丘高等学校野球部後援会
財務担当 吉田達矢
附則
この規定は、発足と同時に施行する。
2-3会員登録書
会員登録書(様式1)